「行政行為」とは、

日本の行政法学において用いられる概念で、

行政事件訴訟法3条2項の行政庁の処分と

ほぼ同義で用いられる行政処分とも呼ばれるもので、

行政庁の一方的な意思によって

国民の合意に基づくことなく、

権利義務ないしは法律上の地位に

直接的かつ具体的な法律上の影響を与える

行政機関の行為のことをいいます。

(行政処分(行政行為)は、

「行政庁が国民との合意なしに取り決めること」なので、

行政契約、合同行為は行政行為(行政処分)に含まれません。)

 


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