訴因変更とは、

検察官が公判の途中で、

起訴状に記載した審判対象である訴因の

追加、撤回、変更(狭義の)をすることをいいます。

 

訴因変更は公訴事実の同一性を

害してはなりません。

 

刑事訴訟法312条2項は、裁判所は、

審理の経過に鑑み適当と認めるときは、

検察官に訴因変更を命じられると定めており、

これを訴因変更命令といいます。


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