証拠能力とは、

証拠方法として用いうる資格のことで、

民事訴訟法上は、

自由心証主義の建前を採用しており、

証拠能力について、

原則として制限はありません。

 

刑事訴訟法上は、

任意性のない自白、伝聞証拠など

証拠能力に制限が設けられ、

証拠能力のない証拠は

事実認定の資料とすることができません。


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