談合罪とは、

公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、

談合する罪で、

3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、

又はこれの併科となります。

 

「談合」とは、

競売・入札の競争に加わる者が通謀し、

その中の特定の者を落札者とするために、

一定の価格以下または以上に入札しないことを

協定することです。

 

「公正な価格」とは、

客観的な価格ではなく、

その入札において公正な自由競争が

行われたならば成立したであろう落札価格をいい、

「不正な利益」とは、談合による利益が

社会通念上いわゆる「祝儀」の程度を越え、

不当に高額である場合でなければならないとされています。


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