談合罪とは、
公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、
談合する罪で、
3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金、
又はこれの併科となります。
「談合」とは、
競売・入札の競争に加わる者が通謀し、
その中の特定の者を落札者とするために、
一定の価格以下または以上に入札しないことを
協定することです。
「公正な価格」とは、
客観的な価格ではなく、
その入札において公正な自由競争が
行われたならば成立したであろう落札価格をいい、
「不正な利益」とは、談合による利益が
社会通念上いわゆる「祝儀」の程度を越え、
不当に高額である場合でなければならないとされています。
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