議決権制限株式とは、

議決権を行使できる事項に制限がある株式のことで、

特に、一切の事項について議決権が行使できない株式を

無議決権株式といいます。

 

議決権制限株式の発行は

定款をもって定めなければなりません。

 

公開会社である場合において、

議決権制限株式の数が

発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときは、

株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を

発行済株式の総数の2分の1以下にするための

必要な措置をとらなければなりません。


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