責問権とは、民事訴訟において、
裁判所あるいは相手方によってされた
訴訟手続法に違反した
訴訟行為に対して異議を述べて、
その効力を争うことができる当事者の権能のことです。
当事者が規定違反の事実を知りながら、
あるいは知ることができたのに
遅滞なく責問権を行使しない場合は、
原則として責問権を失います。
ただし、裁判官の除斥や
上訴・再審に関する規定違反など
訴訟手続が当事者の利益保護を目的とせず
公益性の強いものである場合は、
責問権を喪失されません。
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