責問権とは、民事訴訟において、

裁判所あるいは相手方によってされた

訴訟手続法に違反した

訴訟行為に対して異議を述べて、

その効力を争うことができる当事者の権能のことです。

 

当事者が規定違反の事実を知りながら、

あるいは知ることができたのに

遅滞なく責問権を行使しない場合は、

原則として責問権を失います。

 

ただし、裁判官の除斥や

上訴・再審に関する規定違反など

訴訟手続が当事者の利益保護を目的とせず

公益性の強いものである場合は、

責問権を喪失されません。


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