起訴便宜主義とは、
犯罪が成立していると思われ、
訴訟条件を備えている場合でも、
被疑者の性格や年齢、
犯罪の軽重や情状、犯罪後の情況などを考慮し、
訴追機関に訴追の裁量を認めて、
起訴猶予処分として起訴しないことを
認める法制度のことで、
我が国では明文で規定されています。
起訴便宜主義の対立概念を、
訴追裁量権を認めず
法律上の公訴提起の要件を満たす限り
必ず起訴しなければならないとする制度を
起訴法定主義といいます。
ドイツなどで採用されています。
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