起訴便宜主義とは、

犯罪が成立していると思われ、

訴訟条件を備えている場合でも、

被疑者の性格や年齢、

犯罪の軽重や情状、犯罪後の情況などを考慮し、

訴追機関に訴追の裁量を認めて、

起訴猶予処分として起訴しないことを

認める法制度のことで、

我が国では明文で規定されています。

 

起訴便宜主義の対立概念を、

訴追裁量権を認めず

法律上の公訴提起の要件を満たす限り

必ず起訴しなければならないとする制度を

起訴法定主義といいます。

ドイツなどで採用されています。


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