予断排除の原則
予断排除の原則とは、
刑事裁判において、公判が始まるまで、
裁判官があらかじめ起訴事実の内容に触れず、
一定の心証を抱くことがないようにして、
予断を排除すべきという考え方です。
予断排除の原則を担保する制度のひとつが、
起訴状一本主義です。
起訴状一本主義
起訴状一本主義とは、
検察官が訴えを起こすときは、
裁判所に起訴状だけを提出し、
裁判官に事件についての予断を
いだかせるようなその他一切の書類・証拠を
提出してはならないという原則のことです。
これに違反した訴えは、不適法として
公訴棄却されます。
ちなみに旧刑事訴訟法の時代には、
起訴と同時に捜査記録も
裁判所に提出されていましたが、
裁判官が事件に対して
予断を持つことを防止する趣旨から、
これは禁じられることとなりました。
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