予断排除の原則

予断排除の原則とは、

刑事裁判において、公判が始まるまで、

裁判官があらかじめ起訴事実の内容に触れず、

一定の心証を抱くことがないようにして、

予断を排除すべきという考え方です。

 

予断排除の原則を担保する制度のひとつが、

起訴状一本主義です。

 

起訴状一本主義

起訴状一本主義とは、

検察官が訴えを起こすときは、

裁判所に起訴状だけを提出し、

裁判官に事件についての予断を

いだかせるようなその他一切の書類・証拠を

提出してはならないという原則のことです。

 

これに違反した訴えは、不適法として

公訴棄却されます。

 

ちなみに旧刑事訴訟法の時代には、

起訴と同時に捜査記録も

裁判所に提出されていましたが、

裁判官が事件に対して

予断を持つことを防止する趣旨から、

これは禁じられることとなりました。


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