起訴猶予とは、刑事訴訟上、

被疑事実が明白な場合において、

被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに

犯罪後の情況により訴追を必要としないときに

検察官が行う不起訴処分のことです。

 

起訴猶予の場合には、

「前科」ではなく「前歴」として

記録に残ることになります。

 

なお、いったん起訴猶予にした後に

同一事件について起訴することは可能です。


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