身分犯とは、
犯罪行為の行為者が
一定の身分をもつ者に限定されている犯罪のことで、
構成要件において行為者が一定の身分を
もたなければ犯罪を構成しないものを真正身分犯、
構成要件において行為者が一定の身分をもつことで
法定刑が加重あるいは減軽されるものを
不真正身分犯といいます。
真正身分犯の例としては
収賄罪、偽証罪などがこれに当たります。
不真正身分犯の例としては
業務上横領罪、常習賭博罪などがこれに当たります。
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