迅速な裁判とは、

刑事訴訟において被告人が

迅速な裁判を受ける権利のことをいいます。

 

日本国憲法第37条第1項では、

すべて刑事事件においては、

被告人は、公平な裁判所の

迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

と規定し、被告人が

迅速な裁判を受ける権利を保障しています。

 

裁判が長引くと、

証拠や記憶などが風化していき、

真実の発見が困難となっていくことや、

被告人の負担を軽減させるため、

できるだけ迅速な訴訟手続きが求められています。

 

迅速な裁判をするための具体的な立法としては、

刑事訴訟法277条の不当な期日変更に対する救済、

刑事訴訟規則第303条の

検察官及び弁護人の

訴訟遅延行為に対する処置などがあります。


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