選択債権とは、
債権の目的が数個の給付の中から選択可能な場合に
選択によって具体的な内容が
定まる債権のことをいいます。
選択権は原則として債務者にありますが、
特約により債権者や第三者とすることもできます。
選択権の行使は、
相手方に意思表示をすることによってし、
この意思表示は、相手方の承諾を得なければ
撤回することができません。
第三者が選択をすべき場合には、
その選択は債権者又は
債務者に対する意思表示によってします。
選択によって債権の目的は特定し、
選択の効力は債権発生時に遡及します。
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