遺言自由の原則とは、

被相続人が遺言によって自己の財産を

自由に処分できるという原則で、

遺言者の最終の自己決定を尊重することです。

 

遺言は何度でもすることができ、

同一人が複数の遺言をした場合、

先にした遺言を後にした遺言で

撤回したものとみなされ、

遺言をした後に、

遺言と抵触するような生前行為があった場合は、

遺言は撤回したものとみなされます。

(なお、遺言を取り消さないという意思表示は

無効とされます。)

 

なお、遺言は遺言者の財産の処分を尊重するものですが、

相続人の相続期待権を保護する遺留分の制度により、

一部制限されています。


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