遺言自由の原則とは、
被相続人が遺言によって自己の財産を
自由に処分できるという原則で、
遺言者の最終の自己決定を尊重することです。
遺言は何度でもすることができ、
同一人が複数の遺言をした場合、
先にした遺言を後にした遺言で
撤回したものとみなされ、
遺言をした後に、
遺言と抵触するような生前行為があった場合は、
遺言は撤回したものとみなされます。
(なお、遺言を取り消さないという意思表示は
無効とされます。)
なお、遺言は遺言者の財産の処分を尊重するものですが、
相続人の相続期待権を保護する遺留分の制度により、
一部制限されています。
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