金銭債権とは、
一定額の支払を目的とする債権のことです。
金銭債権は、
金銭に滅失はあり得ないので、
履行不能になりません。
民法上、不可抗力による金銭債権の不履行の場合も、
損害賠償責任を免れることはできません。
金銭債権の不履行の場合、
債権者は、現実の損害額とは無関係に、
債権者は損害を立証しなくても、
法定利率(年5分)の、
損害賠償を請求することができます。
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