金銭債権とは、

一定額の支払を目的とする債権のことです。

 

金銭債権は、

金銭に滅失はあり得ないので、

履行不能になりません。

 

民法上、不可抗力による金銭債権の不履行の場合も、

損害賠償責任を免れることはできません。

 

金銭債権の不履行の場合、

債権者は、現実の損害額とは無関係に、

債権者は損害を立証しなくても、

法定利率(年5分)の、

損害賠償を請求することができます。


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