電気窃盗とは、
文字通り、電気を盗むことで、
例えば、他人の家やお店などの
コンセントを勝手に拝借して、
スマホを充電したりなどです。
かつては、電気が窃盗罪の客体の財物にあたるかについて
争いがありましたが、
現行の刑法では、245条で、
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
と規定し、電気が窃盗罪の客体の財物にあたることを
明らかにしています。
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かつては、電気が窃盗罪の客体の財物にあたるかについて
争いがありましたが、
現行の刑法では、245条で、
この章の罪については、電気は、財物とみなす。
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