リラックス法学部 Q&A&手続き > 公正証書とは?公証人とは?債務名義についてわかりやすく解説

 

今回は公正証書について説明していきます。

公正証書とは、当事者の申立てに基いて

公証人が作成する公文書のことをいいます。

 

公証人とは?

「公証人」とは、一般の方は

あまり馴染みの無い肩書きかもしれません。

 

例えば、「法律に一番詳しい職業といえば?」

と聞けばたいてい「弁護士」「裁判官」

ちょっとシブい人なら「検察官」あたりが

挙がると思いますが、

もちろん同じ職業でも差異はあると思いますが、

私はおそらく、

公証人が日本一法律に詳しい職業だと思います。

 

というのも公証人とは

30年以上の裁判官や検察官

(弁護士、法務局長などの場合もある)

の経験を経た方々なのです。

 

この公証人がいる公証役場というものがあります。

 

役場といっても普通の役所とは

ちょっと違い、ビルの一室などにあったりします。

 

冒頭で公正証書とは、

この方々が作成する公文書という説明をしましたが、

実際はルールに従って作成した

契約書などの書類を持って行って、

お墨付きをもらうというイメージです。

 

公証人にお墨付きをもらう書類は

契約書や遺言書の場合のように、

「公文書」になって、

高い証明力が備わるパターンもあれば、

会社の定款のように、

必ずお墨付きをもらわなければいけない類のものもあります。

 

今回はそういった公正証書の中で、

金銭消費貸借契約書の契約書を

公正証書で交わす事について説明したいと思います。

 

 

債務名義とは?

金銭消費貸借契約とは、お金を貸して、

いつまでに返すという契約です。

 

この契約書を公正証書で交わす事により、

強力な契約書になります。

 

先ほど「高い証明力」が

備わるという話をしましたが、

それだけでなく「執行力」も備わります。

 

執行力とは、その契約書があれば、

お金を返済期日までに弁済しなかった場合、

強制執行を仕掛ける事ができるという事です。

 

普通の契約書であれば、裁判をして

判決書をもらってから強制執行という流れですが、

公正証書にすれば「裁判をして」というところを

ショートカットする事ができるのです。

 

つまり、金銭消費貸借契約書を公正証書にすると、

裁判で勝ったのと同じ状態になるという事です。

 

このような強制執行を行う根拠となるものを

債務名義といいます。

(判決書も債務名義の一種)

 

ただし、金銭消費貸借契約書を

債務名義にするには条件がありまして、

「債務者が履行しない場合は直ちに

強制執行を受けても異議のない事を承諾する」

(返済が滞ったらいきなり強制執行がくることを覚悟します)

といった執行認諾約款

契約書に盛り込まれている事が必要です。

 

という事で今回は公正証書、公証人、債務名義について解説してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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