請負契約の約定に反する工事の「瑕疵」について
(平成15年10月10日最高裁)
事件番号 平成15(受)377
この裁判では、
請負契約における約定に反する太さの鉄骨が使用された
建物建築工事に瑕疵があるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
前記事実関係によれば,本件請負契約においては,
上告人及び被上告人間で,本件建物の耐震性を高め,
耐震性の面でより安全性の高い建物にするため,
南棟の主柱につき断面の寸法300㎜×300㎜の鉄骨を使用することが,
特に約定され,これが契約の重要な内容になっていたものというべきである。
そうすると,この約定に違反して,
同250㎜×250㎜の鉄骨を使用して施工された南棟の主柱の工事には,
瑕疵があるものというべきである。
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