期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任
(平成9年11月13日最高裁)
事件番号 平成6(オ)1883
この裁判では、
期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と
保証人の責任について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
建物の賃貸借は、一時使用のための賃貸借等の場合を除き、
期間の定めの有無にかかわらず、
本来相当の長期間にわたる存続が
予定された継続的な契約関係であり、
期間の定めのある建物の賃貸借においても、
賃貸人は、自ら建物を使用する必要が
あるなどの正当事由を具備しなければ、
更新を拒絶することができず、賃借人が望む限り、
更新により賃貸借関係を継続するのが通常であって、
賃借人のために保証人となろうとする者にとっても、
右のような賃貸借関係の継続は当然予測できるところであり、また、
保証における主たる債務が定期的かつ金額の確定した
賃料債務を中心とするものであって、
保証人の予期しないような保証責任が
一挙に発生することはないのが一般であることなどからすれば、
賃貸借の期間が満了した後における保証責任について
格別の定めがされていない場合であっても、
反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、
更新後の賃貸借から生ずる債務についても
保証の責めを負う趣旨で保証契約をしたものと解するのが、
当事者の通常の合理的意思に合致するというべきである。
もとより、賃借人が継続的に賃料の支払を怠っているにもかかわらず、
賃貸人が、保証人にその旨を連絡するようなこともなく、
いたずらに契約を更新させているなどの場合に
保証債務の履行を請求することが信義則に反するとして
否定されることがあり得ることはいうまでもない。
以上によれば、期間の定めのある建物の賃貸借において、
賃借人のために保証人が賃貸人との間で保証契約を締結した場合には、
反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、
保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても
保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解するのが相当であり、
保証人は、賃貸人において保証債務の履行を請求することが
信義別に反すると認められる場合を除き、
更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても
保証の責めを免れないものというべきである。
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