欠陥住宅に対する損害賠償請求と居住の損益相殺

(平成22年6月17日最高裁)

事件番号  平成21(受)1742

 

この裁判では、

 売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵があり

これを建て替えざるを得ない場合に,買主からの

工事施工者等に対する不法行為に基づく

建て替え費用相当額の損害賠償請求において

買主が当該建物に居住していたという利益を

損益相殺等の対象として損害額から控除することの可否について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

売買の目的物である新築建物に重大な瑕疵があり

これを建て替えざるを得ない場合において,

当該瑕疵が構造耐力上の安全性にかかわるものであるため

建物が倒壊する具体的なおそれがあるなど,

社会通念上,建物自体が社会経済的な価値を有しないと

評価すべきものであるときには,

上記建物の買主がこれに居住していたという利益については,

当該買主からの工事施工者等に対する

建て替え費用相当額の損害賠償請求において

損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として損害額から

控除することはできないと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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