英会話教室の中途解約時の清算

(平成19年4月3日最高裁)

事件番号  平成17(受)1930

 

この裁判では、

英会話教室の中途解約時の清算について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

本件料金規定においては,登録ポイント数に応じて,

一つのポイント単価が定められており,

受講者が提供を受ける各個別役務の対価額は,

その受講者が契約締結の際に登録した

登録ポイント数に応じたポイント単価,すなわち,

契約時単価をもって一律に定められている。

 

本件契約においても,受講料は,本件料金規定に従い,

契約時単価は一律に1,200円と定められており,

被上告人が各ポイントを使用することにより

提供を受ける各個別役務について,

異なった対価額が定められているわけではない。

 

そうすると,本件使用済ポイントの対価額も,

契約時単価によって算定されると解するのが自然というべきである。

 

上告人は,本件使用済ポイントの対価額について,

本件清算規定に従って算定すべきであると主張する。

 

しかし,本件清算規定に従って算定される使用済ポイントの対価額は,

契約時単価によって算定される

使用済ポイントの対価額よりも常に高額となる。

 

本件料金規定は,契約締結時において,

将来提供される各役務について

一律の対価額を定めているのであるから,

それとは別に,解除があった場合にのみ適用される

高額の対価額を定める本件清算規定は,

実質的には,損害賠償額の予定又は違約金の定めとして機能するもので,

上記各規定の趣旨に反して受講者による

自由な解除権の行使を制約するものといわざるを得ない

 

そうすると,本件清算規定は,

役務提供事業者が役務受領者に対して法49条2項1号に定める

法定限度額を超える額の金銭の支払を求めるものとして

無効というべきであり,

本件解除の際の提供済役務対価相当額は,

契約時単価によって算定された

本件使用済ポイントの対価額と認めるのが相当である。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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