リラックス法学部 Q&A&手続き > 亡くなったオヤジの預金の払い戻しを受けるには?

 

被相続人の死亡後は、遺言書がある場合か、

相続人全員の同意による遺産分割協議

(モメた場合は調停調書や審判書)

がまとまるまで、原則として、銀行から預金の払い戻しを

受ける事ができません。

 

しかし、このような協議がまとまるのには

日数がかかる場合が多いです。

 

その前に葬儀の費用の出費があり、

先に銀行の預金を引き出して、

その出費に充てたい場合が多いでしょう。

 

そこで、金融機関は遺言書がなく、

遺産分割分割協議書がない場合でも、

法定相続人全員の合意があれば、

預金の一部の払い戻しに応じてくれます。

 

 

必要な書類等

金融機関所定の相続に関する届出書

念書(各相続人が署名・実印で押印)

相続人関係表

・被相続人の戸(除)籍謄本(戸(除)籍全部事項証明書)

(出生から死亡までのもの)

・相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

預金通帳(証書)・届出印・キャッシュカード

 

※金融機関によって必要書類が

異なる場合もありますので、

詳細は各金融機関にお問い合わせください。

 

また、金融機関によっては、

法定相続人全員の合意がなくても、

各相続人がそれぞれの法定相続分に応じた

預金額の払い戻しをできるところもあるようです。

 

それぞれの金融機関によって、

払い戻しできる額の上限もあったりするようなので、

そこら辺は各金融機関にお問い合わせください。

 

なお、ゆうちょ銀行においては、

一部の法定相続人からの払戻し請求には

応じていません。


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