リラックス法学部 > Q&A&手続き > 死亡保険金を受け取りたい場合
今回は、死亡保険金を受け取る段取りや
注意点について説明していきたいと思います。
保険契約は、
保険会社と保険契約者との間で結ばれる契約ですが、
保険金の支払い事由の対象となる被保険者
(つまり死亡保険金の場合、
この方が亡くなった時に保険金が
支払われるという人です)と、
保険金受取人が定められます。
被保険者が亡くなった場合は、
保険金受取人となっている方が
保険証券番号がわかるもの(保険証券)を準備して
保険会社に連絡し、被保険者死亡の旨を伝えましょう。
その後、保険会社から必要な書類が届くので、
それに従い保険金の受け取り手続きを
行っていきましょう。
保険会社によって異なりますが、
受け取りの際に必要な添付書類としては、
・保険証券
・死亡診断書または死体検案書
・被保険者の除籍謄本(除籍全部事項証明書)
・被保険者の住民票
・受取人の印鑑証明書
・受取人の戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)
(受取人が配偶者や子だと、
被保険者の戸籍に一緒に記載されていると
思いますのでその場合は不要です。)
・受取人の住民票
といったものが必要になるかと思います。
また、被保険者の死亡原因が交通事故の場合は、
交通事故証明書が必要になるかと思います。
(交通事故証明書は自動車安全運転センターから
請求することができます)
なお、死亡保険金請求権は、原則、
被保険者の死亡した日の翌日から
3年間で時効により消滅
しますが、保険実務では、一般的に、
死亡・満期等の保険金請求権が
発生していることが明らかなものについては、
時効を援用しないようです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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