リラックス法学部 > Q&A&手続き > 遺言書を書く時の注意
遺言書を書く際の注意点をご紹介します。
そもそも遺言書は法律に定められた方式に
則っていないと無効となります。
もちろん、何も知らずに書いて、
マグレで法律の要件を
すべて満たし有効な遺言もあります。
しかし、せっかく丹精込めて書いた遺言が、
ちょっとの事を知らないだけで
無効になってしまうのは
非常に残念ですので、しっかりと確認しましょう。
ちなみに無効になるとどうなるかというと、
法律が定める相続分の割合で分配するか、
相続人どうしの話し合い(協議)によって
決定する事になります。
それでは
大事な要件をご紹介いたします。
紙に手書きで書く
遺言書は、相続人名簿、財産目録、
すべて自筆で書かなければいけません。
代筆もダメです。
本文はもちろん、財産目録、相続人名簿の
添付資料もすべて手書きでしましょう。
財産目録だけをパソコンで作成し、
プリントアウトしたものが添付されていて、
遺言すべてが無効となった例もあります。
「紙に」と書きましたが、
葉っぱ等に書いた場合どのような扱いになるか、
私はわかりませんが、紙に書いた方が楽ですし、
保存にも優れていますので、
紙に書きましょう。
またビデオレターやメールなども遺言書として認められませんので、
注意しましょう。
法律的には全く何の効果も生み出しません。
紙で遺言書を作成した上で、
法律上は意味の無いものと認識して、
別途ビデオレターを作成しましょう。
日付をちゃんと書く
「11月吉日」と書いてしまったら、
アウトです。無効になります。
きちんと何年何月何日かを記載しましょう。
理由を少し説明しますと、
遺言書は何度でも書く事ができます。
今日書いて、気が変わって、
明日もう一度書いてもよいのです。
例えば、その二通が死後発見された場合、
どのような扱いになるかといいますと、
内容が異なっている場合、
例えば最初の遺言には
「全財産を太郎に相続させる」
後の遺言には
「全財産を浜崎あゆみに遺贈する」
と書いていた場合、
後に書いた方が有効になります。
これを判断するためにも
日付が必要になるのです。
署名・押印をする
きちんと、名前を書いてハンコを押しましょう。
実印でなければならないというわけではありませんが、
実印で押印して印鑑証明書を同封するのが
ベストだと思います。
(死後の家庭裁判所の検認手続きも
スムーズになります)
夫婦でセットで一緒に書かない
要件を満たして有効になる場合もありますが、
基本的に複数人で一枚の遺言書を作成すると
無効になりますので、それぞれ別々に作成し、
別々の封筒にいれましょう。
自分以外の人も読める字で書く
たまに「自分しか読めない文字」
を書く人がいますが、
法律的に有効な要件を満たしていても、
読める人がいないとその内容を実現できませんので、
注意しましょう。
ふざけて書かない
御自身の波瀾万丈の人生を数十ページにわたる
壮大な文章で遺言書に書き記し、
最後の一行で
「ここまで書いた事はすべて無かった事にする」
というオチをつけ、
そこまで精読した法律家が
泣きを見た例もあります。
何を誰に相続させるのかを
しっかり記載してから、その後で思いの丈を語りましょう。
泣きながら書かない
紙が破けたり、汚れたり、損傷する危険性がありますので、
遺言書を作成する際は泣くのを我慢しましょう。
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