多摩談合(新井組)事件

(平成24年2月20日最高裁)

事件番号  平成22(行ヒ)278

 

この裁判では、独禁法2条6項の

「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

独禁法が,公正かつ自由な競争を促進することなどにより,

一般消費者の利益を確保するとともに,

国民経済の民主的で健全な発達を

促進することを目的としていること(1条)等に鑑みると,

法2条6項にいう

「一定の取引分野における競争を実質的に制限する」とは,

当該取引に係る市場が有する競争機能を損なうことをいい,

本件基本合意のような一定の入札市場における

受注調整の基本的な方法や手順等を

取り決める行為によって競争制限が行われる場合には,

当該取決めによって,その当事者である事業者らが

その意思で当該入札市場における落札者及び

落札価格をある程度自由に左右することができる

状態をもたらすことをいうものと解される

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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