石油価格協定刑事事件
(昭和59年2月24日最高裁)
事件番号 昭和55(あ)2153
この裁判では、
適法な行政指導に従いこれに協力して行われた
価格に関する事業者間の合意が、
形式的に独禁法に違反するようにみえる場合について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
物の価格が市場における
自由な競争によって決定されるべきことは、
独禁法の最大の眼目とするところであって、
価格形成に行政がみだりに介入すべきでないことは、
同法の趣旨・目的に照らして明らかなところである。
しかし、通産省設置法3条2号は、
鉱産物及び工業品の生産、流通及び消費の増進、
改善及び調整等に関する国の行政事務を
一体的に遂行することを通産省の任務としており、
これを受けて石油業法は、石油製品の
第一次エネルギーとしての重要性等にかんがみ、
「石油の安定的かつ低廉な供給を図り、もって
国民経済の発展と国民生活の向上に資する」
という目的(同法1条)のもとに、
標準価格制度(同法15条)という直接的な方法のほか、
石油精製業及び設備の新設等に関する許可制(同法4条、7条)さらには
通産大臣をして石油供給計画を定めさせること(同法3条)などの
間接的な方法によって、行政が
石油製品価格の形成に介入することを認めている。
そして、流動する事態に対する円滑・柔軟な行政の
対応の必要性にかんがみると、石油業法に
直接の根拠を持たない価格に関する行政指導であっても、
これを必要とする事情がある場合に、
これに対処するため社会通念上相当と
認められる方法によって行われ、
「一般消費者の利益を確保するとともに、
国民経済の民主的で健全な発達を促進する」
という独禁法の究極の目的に実質的に抵触しないものである限り、
これを違法とすべき理由はない。
そして、価格に関する事業者間の合意が
形式的に独禁法に違反するようにみえる場合であっても、
それが適法な行政指導に従い、これに協力して行われたものであるときは、
その違法性が阻却されると解するのが相当である。
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