「科する」と「課する」の違いを
わかりやすく解説します。
「科する」
まず、「科する」の「科」は
「とがめる」意味があります。
「科する」とは、民事罰、刑事罰としての過料や、
団体が団体の構成員に対してかける規律維持のための罰など、
ある一定の場合に、何らかの制裁を与えることを
抽象的に言い表す場合に用いられます。
「課する」
まず、「課する」の「課」は、
負担を負わせる意味で
「とがめる」意味はありません。
「課する」は、国・地方公共団体等が、
国民又は住民に対して、公権力をもって、
租税その他の金銭、夫役(ぶやく)又は
現金などをかける場合に用いられます。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事