一般法と特別法

「一般法」「特別法」という言葉がありますが、

両者は、相対的な概念ですので、

一般法に該当するのは○○法、

特別法に該当するのは△△法というふうに、

固定的に分類されるものではありません。

 

「民法と商法との関係は、

民法が一般法で、商法は特別法という関係」

というように相対的に考えられるものです。

 

ザックリといえば、

一般法は広く一般的に大枠を定めたもので

特別法はその中で特定の人、場所、事柄について

定めたものをいいます。

 

例えば、民法で

一般的な取引、契約についての規定を定めていますが、

商法では、事業者間や商人といった

商売のプロが当事者となった場合についての

規定を定めています。

 

その他の例としては、

一定の不動産賃貸借契約には

一般法の民法ではなく特別法の借地借家法が、

雇用契約には一般法の民法ではなく特別法の労働基準法が

適用されるといったものがあります。

 

特別法優先の原則

一般法で大枠を定めたもので、

特別法はその中の

特定の人、場所、事柄について

定めたものですが、

一般法と特別法で異なった規律を定めている場合は、

特別法の規律が適用されることになります。

これを特別法優先の原則といいます。

 

新法優先の原則

昔の法令と新しい法令の内容が抵触する場合、

新しい法令が優先されることを新法優先の原則といいます。

新法と旧法の区別は、一般に法令の成立の時期の前後で区別されます。

 

なお、「特別法が旧法で、一般法が新法」

という場合は、

原則として旧法の特別法が新法の一般法に優先して適用されます。

 

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