強行法規と任意法規の違いですが、

簡単に言うと、強行法規は

その内容と反する契約、

合意をしても無効となる法規、

任意法規は、当事者間で

異なる内容の契約、合意をしても

OKな法規です。

 

なぜ、当事者間で内容をいじれる法律と、

いじれない法律があるのか?

そしてどの法律がどっちなのか、

その区別をどうやってするのか

について説明します。

 

強行法規とは

強行法規とは、法令中の規定のうち、

当事者間の合意の如何を問わずに

適用されるものをいいます。

 

当事者間で強行法規と反する契約や

合意をしたとしても、

それについての法律効果は無効となります。

 

公法、社会法の多くや、身分秩序に関する規定、

物権法の規定など公益保護を目的とした規定がそれにあたります。

 

当事者間で合意しているのに、なぜ無効となるのか?

例えば、民法146条は、

「時効の利益は、

あらかじめこれを放棄することはできない。」

というものですが、

これは強行法規です。

 

お金を借りる場面を

イメージしていただければわかりやすいと思いますが、

借りる側の方が立場が弱いのが通常ですので、

貸す側の条件が多少厳しくても

それを受け入れなければならないことになります。

契約書にあらかじめ消滅時効を行使しない旨が

盛り込まれていたとしても、

借り手はその条件を受け入れざるを得ない

ということになってしまいます。

 

このように立場が弱い側が

不利な条件を強いられないように、

当事者間の合意、

契約で覆すことのできない法規があるのです。

 

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任意法規とは

これに対して、任意法規は、

法令中の規定のうち、

当事者がその規定の内容と

異なる意思を表示した場合に、

その適用が排除されうる規定のことをいいます。

 

ですから、法規で定めている内容と

異なる内容の契約、合意をした場合、

その当事者間で決めた内容が

適用されるということになります。

 

私法、特に契約に関する規定が

これにあたります。

 

どれが強行法規でどれが任意法規かという明確な区切りがあるか?

このように法令には、

当事者間の意思で

異なる内容の契約ができるもの(任意規定)と、

できないもの(強行法規)がありますが、

条文上、その区別が明らかな場合もありますが、

そうでない場合もあります。

 

各規定について強行法規性が

認められるかどうかは、

その規定の解釈の結果、

結論が導かれるということになります。

 

ですから、各法規が強行規定なのか

任意規定なのか微妙な場合は、

判例でどのような扱いをしているか、

学者さんたちの有力説は

どちらかを調べて判断するということになります。

 

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