法律の効力の発生時期
法律は原則として衆議院と参議院で議決をして
成立しますが、成立した瞬間に
効力が発生するわけではありません。
成立した法令を国民が知ることができる状態に置くことを
「公布」といいますが、
通常、官報に掲載されることによってされます。
法令の効力が発動し作用することを
「施行」といいますが、
別段の施行期日が定められていない場合は、
公布の日から起算して20日を経過した日に施行されます。
(実際には法律や条例等の附則において
施行期日が直接又は間接的に
定められているのが一般的です。)
法律不遡及の原則
法令は原則として将来に向かって適用され、
新法を過去の出来事にさかのぼって
適用することができないとする原則を
法律不遡及の原則といいます。
ただし、重要な公益上の必要がある場合に、
明文の規定があれば過去の時点に
さかのぼって適用することができるという
例外が認められる場合もあります。
なお、刑罰法規については、
遡及的適用が禁止されています。
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