リラックス法学部 Q&A&手続き > 建設業の許可の欠格要件

 

建設業の許可に関しての消極的な要件、

つまり、建設業の許可を受ける事のできない

欠格要件があります。

 

欠格要件は大きく分けて2つがあります。

①許可申請書やそのまたは

その添付書類中に虚偽の記載があった場合や

重要な事実に関する記載が

欠けている場合

これは許可制度それ自体から

求められる拒否事由です。

 

②許可申請者やその役員若しくは

令第3条に規定する使用人が、

社会制度上または建設業者としての

適性を期待できない要件に該当する場合

 

 

具体的には以下に掲げる項目に

該当する人が欠格要件に該当します。

 

① 成年被後見人若しくは

被保佐人又は破産者で復権を得ない者

 

② 不正の手段により許可を受けたこと又は

営業停止処分に違反したこと等によりその許可を

取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 

③ 許可の取消し処分を免れるために

廃業の届出を行った者で当該届出の日から5年を経過しない者

 

④ 上記③の届出があった場合に、

許可の取り消し処分に係る

聴聞の通知の前60日以内に当該

法人の役員等又は個人の使用人であった者で、

当該届出の日から5年を経過しない者

 

⑤ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 

⑥ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

 

⑦ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなく

なった日から5年を経過しない者

 

⑧ 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して

罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、

又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

⑨ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない

未成年者でその法定代理人が上記①から⑧のいずれかに該当する者

 

⑩ 法人でその役員、支配人又は

建設業に係る支店・営業所の代表者のうちに、

上記①から④まで又は⑥から⑧までの

いずれかに該当する者のあるもの

 

⑪ 個人でその支配人又は建設業に係る

支店・営業所の代表者のうちに、

上記①から④まで又は⑥から⑧までの

いずれかに該当する者のあるもの

⑫ 許可申請書類中に重要な事項について

虚偽の記載をした者、又は重要な事実の記載を欠いた者

 

あなたのお住まいの地域のあなたにふさわしい税理士を探す方法


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事