リラックス法学部 Q&A&手続き > 建設業の許可の要件① 経営業務の管理責任者の設置

 

【許可の要件】

建設業の許可を受けるためには、建設業方第7条に規定する

4つの「許可要件」を備えていること

および

同法8条に規定する

「欠格要件」に該当しないことが必要です。

 

まず、建設業方第7条に規定する4つの許可要件とは

 

①経営業務の管理責任者の設置(法第7条第1号)

②専任技術者の設置 (建設業法第7条第2号、同法第15条第2号)

③誠実性(法第7条第3号)

④財産的基礎等(法第7条第4号、同法第 15条第3号)

 

 となります。

 

今回は①の経営業務の管理責任者の設置について

説明していきたいと思います。

 

経営業務の管理責任者

①経営業務の管理責任者としての

経験がある者を有していること

(法第7条第1号)

 

建設業の経営は他の産業の経営とは著しく

異なった特徴を有しています。

 

建設業は一品ごとの注文生産で、一つの工事の受注ごとに、

その工事の内容に応じて、資金調達、資材購入、技術者や

労働者の配置をして、下請けに出す場合はその選定や

その契約の締結を行ったりと、

工事の完成まで、その内容に応じて

施工管理を適切に行うことが必要です。

 

そのため、適正な建設業の経営を期待するためには、

建設業の経営業務について

一定期間の経験を有した者が最低でも

1人常勤している事が必要

であると判断され、この要件が定められています。

 

では具体的に、経営業務の管理責任者としての

経験があると認められる要件は、

 (イ)許可を受けようとする建設業に関し、

5年以上経営業務の管理責任者としての

経験を有していること。

 

(ロ)許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、

7年以上経営業務の管理責任者としての

経験を有していること。

 

(ハ)許可を受けようとする建設業に関し、

7年以 上経営業務の管理責任者に

準ずる地位(使用者が法人である場合においては

役員に次ぐ職制上の地位をいい、

個人である場合においては

本人に次ぐ地位をいう。)にあって、

経営業務を補佐した経験を有していること。

 

 

ここでいう法人の役員とは、

次の者をいいます。

 

・株式会社又は有限会社の

取締役・委員会設等設置会社の執行役

 

・合名会社の社員・合資会社の無限責任社員

 

・民法の規定により設立された

社団法人、財団法人または協同組合、

協業組合等の理事

 

準ずる地位に該当するかどうかは、

中々微妙で、個別ケースごとに

審査が行われることになります。

 

許可行政庁に問い合わせて確認しましょう。

 

このような、経営業務の管理責任者が、

法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、

個人である場合には本人または支配人のうちの1人

常勤でいなければならないのが建設業の許可を得るための、

一つ目の要件です。

 

なお、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、

後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消し

(建設業法第29 条第1項第1号)となってしまいます。

 

このような事が生じないよう、経営業務の管理責任者に欠員が

発生するような事になりましたら、事前に準備しておくことが必要です。

 

なお、4つの要件の中の

もう1つの要件「専任技術者」とこの経営業務責任者は

同一人物が兼ねる事も可能です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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