リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >「地縁による団体(認可地縁団体)」とは?
「地縁による団体」とは、
地方自治法260条の2第1項に定義されています。
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の
地縁に基づいて形成された団体
(以下本条において「地縁による団体」という。)は、
地域的な共同活動のための不動産又は不動産に関する権利等を
保有するため市町村長の認可を受けたときは、
その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
「地縁による団体」とは、このような者ですが、
市町村長の認可を受けた団体を
「認可地縁団体」
といいます。
認可地縁団体は、正当な理由がない限り、
その区域に住所を有する個人の加入を拒む事はできず、
民主的な運営の下に、自主的に活動するものとし、
構成員に対し不当な差別的取扱いをしてはなりません。
また、認可地縁団体は、
特定の政党のために利用してはなりません。
認可地縁団体が、地域的な活動を行っていない場合や、
成立要件を欠くこととなったとき、
または不正な手段により認可を受けた時は、
市町村長はその認可を取消す事ができます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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