リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >住民監査請求の要件、手続きの流れ、結果の公表について解説

 

地方公共団体が違法又は

不当な財務会計上の行為がある場合、

住民がそれを是正するために争う手段として、

「住民監査請求」と「住民訴訟」というものがあります。

 

今回は住民監査請求について説明していきます。

 

住民監査請求とは?

住民監査請求とは、普通地方公共団体の住民が、

居住する地方公共団体の違法または、

不当な財務会計上の行為があると認められる場合

または、違法または不当に必要な行為を怠る事実があると

考える時は、その地方公共団体の監査委員に対して、

それら証する書類を添えて監査を求め、

その行為に対し必要な措置を講じるべきことを

請求することができる制度のことです。

 

住民監査請求は、地方自治法の242条に規定された制度で、

75条に規定された事務監査請求とは異なりますので

注意しましょう。

 

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住民監査請求は、地方公共団体の住民であれば、

未成年者、成年者、日本国民、外国人を問わず

1人でも、法人でも請求する事ができます。

(事務監査請求は、有権者総数の50分の1以上の署名が必要)

 

住民監査請求は、正当な理由がある場合を除き、

対象の行為があった日または終わった日から1年を経過した時は

する事ができません。

(事務監査請求はこのような期間の制限はありません)

 

監査委員は、監査を行い、

請求に理由がないと判断した場合は、

理由を付してその旨を書面により請求人に通知し、かつ、

公表しなければなりません。

 

請求に理由があると認めるときは、

当該普通地方公共団体の議会、

長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して

必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、

当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、

これを公表しなければなりません。

 

住民監査請求の結果に不服の場合や、

不正・違法な行為があったという

監査の結果が出たにも関わらず、

必要な措置を講じなかった場合など

住民訴訟を提起する事ができます。

(住民監査請求をした者でなければ、

住民訴訟を提起する事ができません。

また、事務監査請求に不服の場合、

住民訴訟を提起する事はできません。)

詳しくはこちらをご参照ください↓

 ・住民訴訟とは?

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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