リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >公の施設・指定管理者とは?

 

公の施設とは?

「公の施設」について地方自治法244条が規定しています。

 

(公の施設)

第二百四十四条 普通地方公共団体は、

住民の福祉を増進する目的をもつて

その利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。

2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、

正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、

不当な差別的取扱いをしてはならない。

 

普通地方公共団体は、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、

条例で定めなければなりません。

 

公の施設は、関係する普通地方公共団体の議会の議決を経て、

協議により、普通地方公共団体の区域外に設ける事ができます。

 

指定管理者とは?

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に

達成するため必要があると認めるときは、条例の定めによって、

法人その他の民間企業などの団体に、使用許可処分等の

管理を行わせる事ができます。

 

この指定を受けた者を「指定管理者」といいます。

 

指定管理者の指定は期間を定めて行い、

あらかじめ議会の議決を経なければなりません。

 

指定管理者を指定する意義としては、

利用時間の延長や施設運営のサービス向上による利用者の

利便性の向上や、施設を所有する地方公共団体の負担の軽減

などがあります。

 

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