リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >公の施設・指定管理者とは?
公の施設とは?
「公の施設」について地方自治法244条が規定しています。
(公の施設)
第二百四十四条 普通地方公共団体は、
住民の福祉を増進する目的をもつて
その利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。
2 普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、
不当な差別的取扱いをしてはならない。
普通地方公共団体は、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、
条例で定めなければなりません。
公の施設は、関係する普通地方公共団体の議会の議決を経て、
協議により、普通地方公共団体の区域外に設ける事ができます。
指定管理者とは?
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に
達成するため必要があると認めるときは、条例の定めによって、
法人その他の民間企業などの団体に、使用許可処分等の
管理を行わせる事ができます。
この指定を受けた者を「指定管理者」といいます。
指定管理者の指定は期間を定めて行い、
あらかじめ議会の議決を経なければなりません。
指定管理者を指定する意義としては、
利用時間の延長や施設運営のサービス向上による利用者の
利便性の向上や、施設を所有する地方公共団体の負担の軽減
などがあります。
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