一般競争入札の原則

地方公共団体の売買、貸借、請負その他の契約は、

一般競争入札、指名競争入札、随意契約又は

せり売りの方法により締結します。

 

地方公共団体の契約は、

原則として一般競争入札で行うこととされ、

指名競争入札、随意契約又はせり売りは、

政令で定める場合に該当するときに限り、

することができます。

 

これを一般競争入札の原則といいます。

 

一般競争入札とは、

入札情報を公告して参加申込を募り、

一定の資格を有する不特定多数の

希望者同士で競争に付して、

最も有利な条件価格を提供した者と

契約を締結するというものです。

 

一般競争入札の方式をとることで、

相手方を広く募ることができるという

メリットがあります。

 

契約の履行の確保

普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての

請負契約又は物件の買入れ

その他の契約を締結した場合においては、

当該普通地方公共団体の職員は、

契約の適正な履行を確保するため又は

その受ける給付の完了の確認をするため必要な

監督又は検査をしなければなりません。

 

長期継続契約

普通地方公共団体は、翌年度以降にわたり、

電気、ガス若しくは水の供給若しくは

電気通信役務の提供を受ける契約又は

不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができ、

この場合においては、各年度における

これらの経費の予算の範囲内において

その給付を受けなければなりません。

 

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