地方公共団体の予算

一会計年度における一切の収入及び支出は、

すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければなりません。

これを総計予算主義の原則といいます。

 

これは住民や議会に対して、

予算書や決算書を通して、事業の実施に必要な

収入と支出の総額、お金の流れを明確化することで、

会計面の透明性を確保し、また、

予算執行についての地方公共団体の責任を

明確化をするための規定です。

 

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、

歳入歳出予算に予備費を計上しなければなりません。

 

ただし、特別会計にあっては、

予備費を計上しないことができます。

予備費は、議会の否決した費途に充てることができません。

 

普通地方公共団体の長は、

毎会計年度予算を調製し、

年度開始前に、議会の議決を経なければなりません。

 

普通地方公共団体の長は、

予算を議会に提出するときは、

政令で定める予算に関する説明書を

あわせて提出しなければなりません。

 

普通地方公共団体の長は、

政令で定める基準に従って

予算の執行に関する手続を定め、

これに従って予算を執行しなければなりません。

 

歳出予算の金額、継続費の総額又は

繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、

普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、

予算で債務負担行為として定めておかなければなりません。

 

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