リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >地方公共団体の区域の変更(廃置分合、境界変更)とは?

 

地方公共団体の区域の変更には、

「廃置分合」と「境界変更」があります。

 

廃置分合

廃置分合とは、

地方公共団体の法人格の変動伴う区域の変更です。

分割・分立・合体・編入といったものがありますが、

市町村の合体、編入は、

一般にはいわゆる「市町村合併」と呼ばれたりするものです。

 

境界変更

境界変更は、

地方公共団体の法人格の変動を伴わない区域の変更です。

 

 

地方公共団体の区域の変更の手続き

都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、

法律でこれを定めるのが原則ですが、

二以上の都道府県の廃止及び

それらの区域の全部による一の都道府県の設置又は

都道府県の廃止及びその区域の

全部の他の一の都道府県の区域への編入は、

関係都道府県の申請に基づき、

内閣が国会の承認を経てこれを定めることができます。

 

この場合、この申請は総務大臣を経由して行い、

関係都道府県の議会の議決を経なければなりません。

 

市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、

関係市町村の申請に基き、

都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、

直ちにその旨を総務大臣に届け出なければなりません。

 

市の廃置分合をしようとするときは、

都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、

その同意を得なければなりません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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