地方公共団体の議会の代表で、

議会を主宰するのが、「議長」です。

 

普通地方公共団体の議会は、

議員の中から議長及び副議長一人を

選挙しなければなりません。

 

なお、この場合に議長の職務を行う者がないときは、

年長の議員が臨時に議長の職務を行います。

 

議長は、議場の秩序を保持し、

議事を整理し、議会の事務を統理し、

議会を代表します。

 

議案の可否は、出席議員の過半数により決まりますが、

可否同数の場合は、議長が決定することができます。

 

また、議長は、委員会に出席し、

発言することができます

 

普通地方公共団体の議会又は議長の処分又は

裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、

議長が当該普通地方公共団体を代表することになります。

 

議長及び副議長の任期は、議員の任期です。

 

議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、

副議長が議長の職務を行います。

 

議長及び副議長にともに事故があるときは、

仮議長を選挙し、議長の職務を行わせます。

 

なお、この場合に議長の職務を行う者がないときは、

年長の議員が臨時に議長の職務を行います。

 

議会は、仮議長の選任を、

議長に委任することができます。

 

普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、

議会の許可を得て辞職することができます。

 

ただし、副議長は、議会の閉会中において辞職する場合は、

議長の許可を得ることが必要です。

 

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