普通地方公共団体の議会には、
検査権、監査請求権、調査権があります。
議会の検査権、監査請求権
普通地方公共団体の議会は、
当該普通地方公共団体の事務に関する書類及び計算書を検閲し、
当該普通地方公共団体の長、
教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは
公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は
監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、
当該事務の管理、議決の執行及び
出納を検査することができます。
ただし、自治事務については、労働委員会及び収用委員会の
権限に属する事務で政令で定めるもの、
法定受託事務については国の安全を害するおそれがあること
その他の事由により議会の検査の対象とすることが
適当でないものとして政令で定めるものは対象外です。
また、議会は、監査委員に対し、
当該普通地方公共団体の事務に関する監査を求め、
監査の結果に関する報告を請求することができます。
ただし、自治事務については
労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で
政令で定めるもの、
法定受託事務については国の安全を害するおそれがあること
その他の事由により本項の監査の対象とすることが
適当でないものとして政令で定めるものは対象外です。
議会の調査権
普通地方公共団体の議会は、
当該普通地方公共団体の事務に関する
調査を行うことができます。
地方自治法の100条に規定されていることから、
「100 条調査」と呼ばれたりします。
100 条調査は、議会の条例制定権や予算議決権等の権限を
有効・適切に行使することを目的とし、
当該団体の執行機関だけでなく、
第三者である選挙人その他の関係人を証人として喚問し、
証言を求め、あるいは資料の提出を求めることができます。
また、調査の実効性をあげるために、
罰則による強制力も付与されています。
ただし、自治事務については
労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で
政令で定めるもの、法定受託事務については
国の安全を害するおそれが
あることその他の事由により議会の調査の対象とすることが
適当でないものとして政令で定めるものは対象外です。
実際の100 条調査の実施は、
議会が調査に係る特別委員会を設置し、
当該委員会に対して調査を委任することが一般的ですが、
一般的、包括的な調査の委任はできず、
調査事項を個別具体的に特定する必要があります。
普通地方公共団体の議会は、
議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために
必要な専門的事項に係る調査を学識経験を
有する者等にさせることができます。
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