リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >普通地方公共団体政令指定都市・中核市・特例市とは?

 

地方公共団体には、

普通地方公共団体と特別地方公共団体がありますが、

今回は普通地方公共団体について説明していきます。

 

普通地方公共団体とは?

普通地方公共団体について、

地方自治法の1条の3で定義されています。

第一条の三  地方公共団体は、普通地方公共団体及び特別地方公共団体とする。

2  普通地方公共団体は、都道府県及び市町村とする。

 

という事で普通地方公共団体には、

「都道府県」と「市町村」があります。

 

地方自治法の第2条で、普通地方公共団体、

都道府県、市町村とはどんなもので、

どのような働きをするかが規定されています。

 

条文に沿って説明していきます。

 

第二条  地方公共団体は、法人とする。

 2  普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で

法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。

 3  市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において

都道府県が処理するものとされているものを除き

一般的に、前項の事務を処理するものとする。

 4  市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、

その規模又は性質において一般の市町村が

処理することが適当でないと認められるものについては、

当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。

 5  都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、

第二項の事務で、広域にわたるもの、

市町村に関する連絡調整に関するもの及び

その規模又は性質において一般の市町村が

処理することが適当でないと認められるものを

処理するものとする。

  6  都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、

相互に競合しないようにしなければならない。

 

とりあえず、「地方公共団体は法人」

という事を覚えておきましょう。

 

行政書士試験などでは、

単純に「法人である」「法人ではない」

というふうに問われるかもしれませんので、

知っているだけで5択が4択になります。

 

市町村は一般的な事務を処理し、

都道府県は各市町村を見渡してその連携をはかりながら、

広域に渡るものや、一般の市町村が

処理するべきではないような事を処理していきます。

 

政令指定都市・中核市・特例市

市については、大都市に関する特例があります。

 

地方分権を推進する目的から、

政令指定都市(指定都市)、中核市、特例市という

3種類の特例が定められています。

 

・政令指定都市

政令で指定する人口50万以上で、都道府県に近い権限を与えられた市です。

 

・中核市

政令で指定する人口30万以上で、政令指定都市に準ずる権限を与えられた市です。

 

・特例市

人口20万以上で政令で指定された市、都道府県事務のうち政令で定める一定数の

事務を移管された市です。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 

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