リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >法規命令(委任命令・執行命令)とは?わかりやすく解説
行政権が一般的・抽象的な法規範を制定することを
行政立法といいます。
(制定された法規範自体を
「行政立法」といったりもします。)
行政立法は、「法規命令」と「行政規則」に分類されます。
今回は「法規命令」について説明します。
(行政規則についてはこちらをご参照ください
法規命令
法規命令とは、行政機関が定める法規の事で、
国民の権利義務に関する規範です。
法規命令は「委任命令」と「執行命令」があります。
委任命令
委任命令は、法律の内容を補充し、
国民の権利義務を新たに設定するものをいいます。
委任命令は、法律による厳格な授権が要求され、
概括的・包括的な白紙委任は許されず、
個別具体的な委任が必要となります。
委任命令は行政機関が法律を作るわけですから、
概括的・包括的な委任を許してしまうと、
憲法41条の
「国会が国の唯一の立法機関」
という規定に反してしまうからです。
行政機関は命令を制定するにあたって、
一定の裁量の余地はありますが、
法律の趣旨を逸脱・濫用してはなりません。
なお、委任命令で罰則に関する規定を
設けることも可能です。
国の法規命令は、
内閣が制定する政令、
内閣府の長・内閣総理大臣が制定する内閣府令、
各省大臣が制定する省令、
庁の長官・委員会・独立行政委員会が制定する規則があります。
執行命令
執行命令とは、
法律や命令等を実施するために必要な
手続きや形式を定めるものをいいます。
「法律の扱い方を定めた法律」
という事です。
執行命令は、国民の権利義務を
新たに定めるわけではないので、
個別具体的な法律の委任は不要
とされています。
この点、委任命令と比較して
しっかり覚えておきましょう。
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