リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >特別地方公共団体 財産区・地方開発事業団とは?
地方公共団体は
普通地方公共団体と特別地方公共団体に分類されます。
さらに普通地方公共団体は、
都道府県と市町村に分類され、
特別地方公共団体は特別区、
地方公共団体の組合、財産区、
地方開発事業団に分類されます。
今回は特別地方公共団体の中の
財産区・地方開発事業団について説明していきます。
財産区
市町村や特別区がそれらの地区の一部で
財産(山林、用水池、宅地など)を有し、
若しくは公の施設を設置している場合、
これらの管理・処分のみをする権限を持つ特別地方公共団体を
財産区といいます。
これらの財産又は公の施設に関し特に要する経費は、
財産区の負担となります。
地方公共団体は、財産区の収入及び支出については
会計を分別しなければなりません。
地方開発事業団
2つ以上の普通地方公共団体から、事業の実施を委託されて
地域の総合的な開発計画に基づく公共事業を総合的に実施する
特別地方公共団体を地方開発事業団といいます。
単独の普通地方公共団体が設置することはできません。
地方開発事業団が行うことのできる事業は法律で限定されていて、
受託した事業を完了したときは
地方開発事業団は解散しなければなりません。
地方開発事業団は住宅、
道路などの施設の建設のみを行うことができ、
これらの施設の完成後の管理を行うことはできません。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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