リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >行政手続法とは?わかりやすく解説

 

行政手続法は、行政手続きの過程を定めた法律です。

行政手続法という法律を定めた目的は、

行政運営の公正の確保と透明性の向上です。

 

要するに、行政手続法とは、

行政上の意思決定の過程を外側からでも

見えるようにオープンにするための基準を定め、

行政運営の公正の確保を実現し、

国民の権利利益を保護しようというコンセプトです。

 

行政手続法は、行政手続きの一般法で、

個別法に特別の定めがある場合は、個別法が優先します。

 

行政手続法の対象となる手続き

行政手続法の対象となる手続きは、

・処分(申請に対する処分および不利益処分)

・行政指導

・届出に関する手続き

・命令等を定める手続き

です。

 

行政手続法が適用されないもの

行政計画、行政調査、行政契約は

行政手続法の適用はありません。

 

また、地方公共団体の機関がする行政指導

地方公共団体の機関が命令等を定める行為には、

行政手続法は適用されません。

 

地方公共団体の機関がする処分、届出については、

処分の根拠が条例、規則にある場合に限り、

行政手続法は適用されません。

 

地方公共団体の機関がする処分、届出について、

その根拠が法律に基づくものであれば、

行政手続法が適用されます。 

 

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