リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >行政手続法 不利益処分についてわかりやすく解説

 

行政手続法の2条4号に行政庁のする

「不利益処分」について定義されています。

 

四  不利益処分 行政庁が、法令に基づき、

特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、

又はその権利を制限する処分をいう。

ただし、次のいずれかに該当するものを除く。

イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、

時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき

当該申請をした者を名あて人としてされる処分

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分

ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、

当該許認可等の基礎となった事実が

消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの

 

 

このように、「不利益処分」とは、

行政庁が法令に基いて特定の者を名あて人として、

直接義務を課したり、権利を制限したりする処分を言います。

 

具体的には、行政機関による許可の取り消し、停止、

行政行為の中止命令、禁止命令、改善命令、金銭の納付命令などです。

 

申請に対してされる処分、名あて人の同意のもとにされる処分は、

「不利益処分」の定義から外れるという事に注意しましょう。

 

行政手続法の12条は処分の基準について定めています。

(処分の基準)

第十二条  行政庁は、処分基準を定め、かつ、

これを公にしておくよう努めなければならない。

2  行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、

不利益処分の性質に照らして

できる限り具体的なものとしなければならない。

 

処分基準の定める事も、公にする事も

「努めなければならない」という「努力義務」です。

(申請に対する「審査基準」は

必ず定めなければならなかった事と比較しましょう)

 

行政庁が不利益処分をする際は、

原則として不利益処分をするのと同時に、

不利益処分の理由を提示しなければなりません。

(理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、

提示しなくてもよい)

また、不利益処分を書面でする時は、

理由も書面で提示しなければいけません。

 

また、行政庁が不利益処分をする場合、原則として、

意見陳述の手続きを取らなければいけません。

これに関しては詳しくは別の回で説明いたします。

 

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