リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >行政罰(行政刑罰・秩序罰)とは?わかりやすく解説
行政主体が一般統治権に基いて、
行政上の義務違反をした一般私人に対して制裁を行うことを
「行政罰」といい、
行政罰は「行政刑罰」と「秩序罰」に分類されます。
行政罰は「一般私人に対しての制裁」ですので、
公務員や公法上の特別の関係の者の義務違反に対する
制裁の懲戒罰とは異なります。
ですので、
行政刑罰と秩序罰、両方を課すこともできます。
秩序罰としての過料と刑罰としての
罰金、勾留を併科しても
憲法31条、憲法38条後段に違反しません。
また、「執行罰」は義務の履行を強制するための手段ですが、
行政罰は、過去の義務違反に対する制裁です。
(ただし、行政罰にもあらかじめ義務違反に対する予告をし
間接的に義務の履行を促す効果もあります。)
行政刑罰
「刑罰」とあるように、行政上の義務違反に対して、
刑法総則が適用され、刑事訴訟法により裁判所が科す刑罰です。
(ただし、大量に生じる軽微な違反事件を迅速に処理するために、
例外的に刑事訴訟法によらない簡易な手続きで行う場合もあります。)
刑罰のバリエーションは
懲役、禁錮、罰金、勾留、科料といったものです。
刑事罰には、犯人の道義責任の追及や、
教育のために刑罰が科されるという側面もありますが、
行政刑罰の場合は、そのような意味合いはなく、
行政上の義務違反に対する取締りという
意味合いで科されます。
また、この「取締り」を強化するために、
行政刑罰は、行為者の他、
業務主も処罰する旨の規定も置かれています。
秩序罰
秩序罰とは、
犯罪には至らない行政上の義務違反に科される罰です。
届出、登録、通知などの手続きを怠ったような
比較的軽微な義務違反に科されます。
秩序罰は、裁判所が非訟事件手続法により科す場合と、
地方公共団体の長が行政形式の形式で科す場合とがあります。
行政刑罰の場合は刑法総則が適用され、
刑事訴訟法の定めに従って刑罰を科される
ものでしたが、秩序罰の場合は刑法総則は適用されませんので
この違いをしっかり覚えておきましょう。
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