行政行為の取消しとは、
行政行為が違法または不当であったことを理由に、
その効力を失わせることです。
行政行為が取り消された場合は、原則として遡及して、
初めからなかったものとみなされます。
行政行為の取消しには、法律の特別の根拠は不要です。
行政行為の取消しには
「職権取消」「争訟取消」があります。
行政行為の争訟取消
行政庁の処分に不服のある者が、
行政上の不服申立てを行い審査庁が取り消す場合、
裁判所に取消訴訟を提起し、裁判所が取消す場合を
行政行為の争訟取消といいます。
行政行為の職権取消
行政行為に不服のある者がからの
不服申立てや、取消訴訟の提起を待たず、
行政庁が自発的に違法・不当を理由に
行政行為を取り消す場合を行政行為の職権取消といいます。
職権取消できるのは、行政行為をした処分庁のほか、
処分庁の上級行政庁も監督権の行使として、
当然に取消権を持つと解されています。
侵害的行政行為の取消しは、
相手方の利益を損なうものではないので、
原則として自由にすることができます。
これに対して、受益的行政行為については、
取消しによって
相手方に不利益を及ぼすことになりますので、
慎重な判断が必要と考えられており、
相手方の不利益があっても、
公益上の必要がある場合に
職権取消ができると考えられています。
なお、不服申立てに対する裁決・決定等については、
裁決・決定等をした行政庁自身は職権取消ができません。
(不服申立てに対する裁決・決定等については、
それをした行政庁自身も変更することのできない
不可変更力が働きます。)
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事