リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >行政裁量、覊束行為、裁量行為とは?わかりやすく解説
行政裁量とは、
法律によって認められた行政庁が行政行為を行う際の、
判断の余地のことをいいます。
行政庁の裁量の余地があるものを「裁量行為」、
行政庁の裁量の余地がないもの、つまり、あらかじめ法律によって
行政行為の要件、効果が決められているものを
「覊束行為(きそくこうい)」といいます。
「覊束(きそく)」とは
「しばりがある」というニュアンスです。
覊束行為の場合は、行政庁は法律に決められたものを
機械的に執行するという事になります。
行政庁が「こうやった方がいいんじゃない?」
と、アドリブを効かせる事はできません。
裁量行為はさらに、
「羈束裁量(法規裁量)行為」と
「自由裁量行為」に分類されます。
「覊束」という言葉がまた出てきましたが、
今度は裁量はあるものの、
その裁量に「しばりがある」ものを
覊束裁量行為といいます。
法律の客観的な基準によって、
裁量をきかせられる範囲にしばりがあるものです。
自由裁量行為は文字通り、裁量にしばりがなく、
行政庁の政策的・専門的な判断による
裁量を発揮することができます。
かつては、覊束裁量行為にのみが
裁判所の審査対象とされていましたが、
覊束裁量行為、自由裁量行為どちらの場合でも、
裁量権の逸脱や濫用が認められるような場合は、
このような行政処分は違法となり、
裁判所による取消しの対象になるとされています。
裁量の「逸脱」「濫用」の違い
裁量権の逸脱、濫用がある場合、
行政事件訴訟法30条により、取消しの対象となります。
裁量の「逸脱」とは、
与えられた裁量を超えて行政処分を行った場合で、
裁量の「濫用」とは、
裁量の範囲内で行われた行政処分ではあるけれども、
その権限行使が妥当性を欠く場合をいいます。
裁量権の逸脱・濫用にあたるかどうかの判断は、
裁量処分の結果に着目し、
実体的な違法の有無を審査する「実体的審査」と、
裁量処分に至る行政庁の判断形成過程に着目し、
その合理性の有無について審査する
「判断過程審査」によりなされます。
実体的審査の対象となるのは、
平等原則違反、比例原則違反、信義則違反、
重大な事実誤認、法律の
目的違反・不正な動機によるものなどがあげられます。
判断過程審査の対象となるのは、
他事考慮(重視すべきものでない考慮要素を重視すること)、
考慮不尽(考慮すべき要素を考慮していないこと)などがあげられます。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事