リラックス法学部 行政法をわかりやすく解説 >行政規則(告示・通達・訓令・要綱)とは?わかりやすく解説

 

行政権が一般的・抽象的な法規範を制定することを

行政立法といいます。

(制定された法規範自体を

「行政立法」といったりもします。)

行政立法は、「法規命令」と「行政規則」に分類されます。

 

今回は「行政規則」について説明します。

 

(法規命令についてはこちらをご参照ください

法規命令(委任命令・執行命令)とは?

 

行政規則(告示・通達・訓令・要綱)とは?

行政規則とは、行政組織の内部のルールや、

行政組織内部での事務処理の手続きに関する

ルールを定めた命令のことをいいます。

 

告示・通達・訓令などの形式がとられます。

行政規則は、国民の権利義務に関係しないもので、

国民や裁判所はこれに拘束されません。

 

告示

告示とは、行政機関の意思や事実を

国民に表示することをいいます。

(この表示の形式自体を告示といったりもします)

例えば、官報という国が発行する新聞のようなものに

掲載するといったものです。

 

訓令・通達

「訓令」「通達」という言葉がありますが、

どちらもほぼ同じものを指し、

「訓令」のうち書面でされるのが「通達」とされています。

 

通達とは、上級行政機関が下級行政機関に対して、

指揮監督関係に基いて発する命令のことをいいます。

 

訓令は行政機関の権限行使を指揮するための命令ですので、

基本的に公表はされませんが、

公共性が強いなどの理由で官報に掲載されるものもあります。

 

すでに説明しましたが、行政規則は国民の権利義務に関係せず、

法規の性質を持たないので、

通達は一般国民を拘束せず、

裁判所も通達に拘束されません。

 

また、行政機関が通達の趣旨に反する処分をしたとしても、

その処分の効力に影響しません。

 

要綱

要綱(ようこう)とは、

行政の執行についての指針を定めた内部の規範のことをいいます。

 

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